防火地域・準防火地域・法22条区域とは?耐火建築物などの建築制限について。

家づくりや土地探しの際に、防火地域・準防火地域・法22条区域といったワードを目にするかもしれません。
実は、これらに該当するエリアは、それぞれ建物の構造や素材に制限が定められていることは、ご存知でしょうか?
見落としてしまうと、後でトラブルへと発展しまうかもしれません。

 

 
そこで今回の記事では、それぞれ、どのようなエリアなのか、制限は具体的にはどのようなものなのか、該当するエリアかどうかの調べ方などを詳しく説明します。
厳しい条件や制限もありますので、想定外のトラブルに合わないよう、この記事で確認していきましょう!

 

 

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防火地域・準防火地域・法22条区域とは、市街地で火災が発生した際、その延焼の被害を抑えるために都市計画法で指定されているエリアのこと。

防火地域には、繁華街などの建物の密集地、幹線道路沿い、駅前などのエリアが指定されています。
準防火地域には、防火地域を囲むエリアが指定されています。
法22条区域には、準防火地域の周囲、密度の濃かったり、木造建築物の多い住宅地などが指定されているケースが多いです。

 

 

「建物の密集度」・「火災が発生した際のリスク」・「建築にかかる制限の厳しさ」はどれも相関関係にあり、全て次の順番で高くなります。

防火地域 > 準防火地域 > 法22条区域

 

防火地域・準防火地域・法22条区域とは?耐火建築物などの建築制限について。

 

 

防火地域・準防火地域に建築する場合、条件によって、耐火建築物・準耐火建築物とする必要があります。
ここからは、耐火建築物・準耐火建築物とは、どのような建築物なのかを説明します。

 

 

 

耐火建築物は、耐火構造の鉄筋コンクリート造や耐火被覆された鉄骨造など、主要構造部を耐火構造とした建築物であることが求められます。また、外壁の開口部・延焼のおそれのある部分には、防火窓、防火戸、防火ダンパー付き換気扇、その他の防火設備が必要となります。

 

 

 

準耐火構造は、耐火建築物ほどではないが、定められた基準を満たす構造の建築物であることが求められます。また、外壁の開口部・延焼のおそれのある部分にも、耐火構造と同様の防火設備が必要となります。

 

 

 

耐火建築物・準耐火建築物は、どちらも木造でも可能です。
木造建築物でも、防火地域であれば「2階以下で延床面積100m2以下」、準防火地域であれば「3階以下で延床面積1500平米以下」なら建築可能です。
ただし、木造建築物を耐火構造にする場合は、専門知識が必要、工程が増える、コストが高くなる、などのデメリットがあります。

 

防火地域・準防火地域・法22条区域とは?耐火建築物などの建築制限について。

 

 

防火地域・準防火地域・法22条区域、それぞれの建築制限についてチェックしていきましょう。

 

 

防火地域の建築制限は、こちら↓の表のとおりです。 

延床面積100平米以下延床面積100平米超
3階建以上の建物耐火建築物耐火建築物
1~2階建の建物耐火建築物・準耐火建築物耐火建築物
※防火地域内にある建物は、2階建まで、かつ、延床面積が100平米以下の小規模なものを除き、耐火建築物にしなければなりません。

 

 

 

防火地域の建築制限は、こちら↓の表のとおりです。 

500平米以下500平米超
1500平米以下
1500平米超
4階建以上の建物耐火建築物耐火建築物耐火建築物
3階建の建物耐火建築物
準耐火建築物
一定の基準の建物
耐火建築物
準耐火建築物

耐火建築物
2階建までの建物一定の防火措置を満たした木造建築耐火建築物
準耐火建築物
耐火建築物
準防火地域内にある建物は、「地階を除く階数が4以上」または「延べ面積1500平米を超える」建築物は耐火建築物等にしなければなりません。
「地階を除く階数が3」または「延べ面積500平米を超え1500平米以下」の建築物は耐火建築物もしくは準耐火建築物等にしなければなりません。

 

 

 

法22条区域では、屋根・外壁に制限がかかります。
屋根は不燃材料で葺き、外壁は防火性能のある材料を使用しなければなりません。

 

防火地域・準防火地域・法22条区域とは?耐火建築物などの建築制限について。

 

 

耐火建築物・準耐火建築物といったように制限が厳しくなると、材料費や構造体の費用が非常に高くなります。
また、施工もより複雑なものとなるため、トータルでの建築コストは非常に増大します。
不要なトラブルを防ぎ、賢明な予算組をするためにも、土地を購入する前、あるいは、建築を計画する前に、その土地が防火地域・準防火地域に該当するのかを調べ、明確にしておきたいところです。

 

 
防火地域・準防火地域に該当にするか、調べ方は次の3つです。
1.不動産会社・住宅会社に依頼する。
2.役所の窓口で聞く。
3.インターネットで調べる。
※「市区町村名 防火地域」で検索。

 

 

 

本記事では、防火地域・準防火地域・法22条区域についての概要、その役割や意味、建築制限などを解説しました。
防火地域・準防火地域に該当するエリアは利便性に優れ、人気のあるエリアであることも多いです。
けれども、階数・延床面積などの建築物の規模によっては、求められる耐火性能が変わり、それに伴い、費用も大きく変わってきます。
土地選びや家づくりの際は、早い段階で住宅会社に相談し、費用やデザイン等の条件を十分に確認しながら計画を進めるとよいでしょう。

 

 

私たちの設計事務所では、ご相談・間取りなどの提案は無料です。もちろん、土地探しからのご相談も歓迎です。

施工をしない・建築家の家づくりは、工務店・ハウスメーカーなどとは大きく違います。
少しでも家づくりにこだわりたい気持ちがあり、建売などではなく注文住宅を採用されるのであれば、まずは建築家に相談してみること、それから色々と考えるのがおすすめです。

その際、私たちのような、機能・デザイン・コストなど全方位でバランスの良い住まいを目指す建築家であれば、より相談できることは多いことでしょう。

建築家の仕事に距離は関係ありません。私も全国から依頼を承っております。
遠方の方でも距離を気にせずに、建築のことであれば何でもお気軽にお問い合わせ頂けると幸いです。

 

 

最後に。
住宅設計は、人生のデザイン。
住まいは、生涯の大半を過ごすであろう空間です。
皆様が妥協・後悔・失敗することなく、豊かな暮らしを送れますように。
夢の実現を全力でサポートする、良きパートナー・建築会社が見つかることを願っています。

 

名古屋の設計事務所 Tabiでは、家づくりに必要な情報や予備知識をブログにまとめ発信しています。
ぜひ、参考にしてみて下さい!

土地に関する絶対に把握しておいて頂きたい内容はこちら↓のリンク・記事にまとめています。ぜひ、こちらの記事も合わせて、参考にしてみてくださいね!

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