建ぺい率・容積率とは?|土地選びで後悔しないための法規制の基本・計算方法と注意点

土地情報の中などで「建ぺい率〇%」「容積率〇%」といった表記を目にしたことはないでしょうか?

法規制などにより、敷地の大きさに対して、建築できる建物の大きさには制限があります。
その代表的なものが「建蔽率/建ぺい率」「容積率」です。

知らずに土地を購入してしまうと、
「希望していた広さの家が建てられない」
「想定していた計画が実現できない」
といった後悔につながることもあるでしょう。

 

 

そこで今回は、

・「建ぺい率」「容積率」の意味と基本
・建ぺい率・容積率の計算方法
・用途地域による制限
・角地などで適用される緩和条件
・前面道路の幅による容積率の違い
・土地購入前に確認しておきたい注意点 など

「建ぺい率」「容積率」について、設計事務所・建築家ができるだけ分かりやすく解説していきます。

 

 

 

まずは、建蔽率を算出する数式からご紹介します。

建蔽率(%) = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100

この式から分かるように、

「建蔽率/建ぺい率」とは、
「敷地面積」に対する、「建築面積」(≒水平投影面積:真上から見た建物の面積)の割合です。

「蔽」という字には、「おおう」という意味があります。
「建物が敷地をどのくらいおおっているのか」を表す値と捉えると覚えやすいかもしれません。

 

 

建蔽率は、その土地を含めた辺り一帯を整備する法律です。

建蔽率が高すぎると、建物が密集した街になります。
建物が密集すれば、風通しなどの住環境は悪化し、火災などの面でも、好ましくありません。

そのため、建蔽率の制限を設けることで、ある程度のゆとりを設け、街全体の性能を向上させているのです。

 

「建蔽率/建ぺい率」「容積率」とは?建築基準法や土地購入の際の基礎知識!

 

 

容積率を算出する数式は次の式です。

容積率(%) = 延床面積 ÷ 敷地面積 × 100

つまり、「容積率」とは、敷地面積に対して、どのくらいの延床面積の建物を建てられるのかを示す割合です。

たとえば、100㎡の土地で容積率が100%の場合、原則として延床面積100㎡までの建物を計画できます。

2階建てであれば、1階50㎡+2階50㎡とすることもできますし、1階60㎡+2階40㎡とすることも可能です。

このように容積率は、建物全体の床面積やボリュームを考えるうえで重要な基準となります。

ただし、実際に建てられる大きさや階数は、容積率だけで決まるものではありません。

建ぺい率や高さ制限、斜線制限、道路幅員など、ほかの法規制もあわせて確認する必要があります。

 

 

 

土地ごとに建てられる建物の大きさが違う理由のひとつが、「用途地域」です。

「建ぺい率」と「容積率」は、用途地域ごとにその比率の上限が決められています。

土地情報を見ると、同じような広さ・形の土地でも、建ぺい率や容積率の数値が異なることがあります。
これは、その土地がどのような地域に指定されているかによって、建築できる建物の規模や用途が変わるためです。
「建ぺい率」と「容積率」は、用途地域ごとにその比率の上限が決められています。

「用途地域」とは、生活環境の保全や業務の利便性のため、都市計画によって、それぞれの都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分したものです。
住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類の計13種類の用途地域があり、用途地域ごとに建築可能な建物の種類・用途の制限が定められています。

 

 

 

前述したように、用途地域によって、建てられる建物の用途だけでなく、「建ぺい率」や「容積率」の上限も異なります。

たとえば、低層住宅を中心とした地域では比較的厳しく設定される一方、商業地域などでは、より高い建ぺい率・容積率が指定されることもあります。

つまり、同じ100㎡の土地であっても、用途地域が違えば、建てられる住宅の大きさや階数は大きく変わる可能性があるということです。

土地を比較するときは、敷地面積や価格だけで判断するのではなく、用途地域とあわせて建ぺい率・容積率まで確認しておくことが大切です。

具体的な用途地域による「建ぺい率」「容積率」の制限は、次の表の通りです。

用途地域建蔽率(%)容積率(%)
第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

30・40・50・60

50・60・80・100・150・200
第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

30・40・50・60
100・150・200

300・400・500
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域

50・60・80
100・150・200

300・400・500

近隣商業地域

60・80
100・150・200

300・400・500

商業地域

80
200・300・400・500・600
700・800・900・1000
1100・1200・1300

準工業地域

50・60・80
100・150・200・300

400・500
工業地域50・60100・150・200・300・400
工業専用地域30・40・50・60100・150・200・300・400
※建ぺい率・容積率の上限は、役所の都市計画課で確認することができます。

 

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【用途地域とは?調べ方と全13種類の特徴や制限、チェックポイントを解説します!】

 

 

 

建ぺい率は、原則として用途地域ごとに定められた上限を超えることはできません。

ただし、敷地や建物が一定の条件を満たす場合には、建築基準法上の緩和を受けられることがあります。

土地によっては、この緩和の有無によって建てられる建物の大きさが変わるため、土地選びの段階で確認しておきたいポイントです。

代表的な緩和条件は、次の2つです。

下記の2つの条件に該当する場合は、建蔽率の制限が+10%緩和されます。
どちらも満たす場合は、合算して+20%緩和されます。

1.敷地が角地の要件を満たす場合。
※ただし、前面道路の幅員・道路の角度・道路に接する長さなどの条件が揃う必要があります。

2.敷地が防火地域などに該当し、建物が耐火建物などの要件を満たす場合。
※防火地域の敷地に、耐火建築物などの諸条件を満たす建物を計画する場合。
※準防火地の敷地に、耐火建築物あるいは準耐火建築物などの諸条件を満たす建物を計画する場合。

 

 

 

容積率は、建物のすべての空間や部分が、そのまま延床面積として算入されるわけではありません。

建築基準法上の一定の条件を満たすことで、容積率を算定する際の床面積に算入されない部分や、一定の範囲まで算入を除外できる部分があります。

そのため、容積率の上限が厳しい土地でも、こうしたルールを適切に活用することで、必要な収納や駐車スペースなどを確保しながら、限られた敷地を有効に使える場合もあるでしょう。

代表的なものとして、次のような例があります。

下記の諸室は、諸条件を満たせば、容積率を計算する際、算入不要です。

1.吹き抜け

2.ロフト/床下収納
各階床面積の1/2以内、かつ、天井高さが1,400mm以下であれば算入不要。
※恣意的に計画されたものである場合は算入を指摘されることがあります。

3.車庫/ガレージ
全体の床面積1/5以内であれば算入不要。

4.地下室
※全体の延床面積1/3以内であれば算入不要。
※地下室とは、その床が、地上の地盤面の高さよりも1.0m低い部屋のことを指す。

5.バルコニー・ベランダ・庇
※外壁から突出した部分が1m以内であれば算入不要。

6.出窓
※「床面から出窓の端まで30cm以上の高さがある」「外壁から50cm以上突出していない」「その1/2以上が窓であること」を満たせば算入不要。

 

「建蔽率/建ぺい率」「容積率」とは?建築基準法や土地購入の際の基礎知識!

 

 

容積率を確認するときは、用途地域に定められた数値だけを見ればよいわけではありません。

特に注意したいのが、敷地に接する「前面道路の幅」です。

同じ容積率200%と指定されている土地でも、前面道路の幅によっては、実際に適用される容積率がそれより低くなる場合があります。

土地情報に記載された数字だけを見て「この規模の家が建てられる」と判断すると、想定していた床面積を確保できないこともあるでしょう。

そのため、土地選びでは、指定容積率とあわせて前面道路の幅員も確認しておくことが大切です。

前面道路の幅員が12m未満の場合には、「前面道路幅員による容積率制限」が適用されます。

その際の計算方法は、下記の通りです。

用途地域が住居系:前面道路の幅 × 0.4 × 100% = 容積率
用途地域がその他:前面道路の幅 × 0.6 × 100% = 容積率

この計算式で算出した容積率と、都市計画で定められた容積率の内、小さい数値が容積率の上限に定められます。

例えば、都市計画によって定められている容積率が200%、住居系の用途地域、前面道路が4mの場合には、

4(m)×0.4×100%=160%

当然、160%の方が、200%よりも小さいですよね。
前面道路により、この土地の容積率の制限は160%となります。

 

 

 

建ぺい率や容積率は、数字だけを確認すれば土地の可能性が分かるものではありません。

実際には、用途地域や前面道路の幅、高さ制限、斜線制限、防火地域、角地による緩和など、さまざまな条件を重ね合わせながら判断する必要があります。

さらに重要なのは、「その土地に何㎡の建物が建つのか」ではなく、自分たちが希望する住まいを本当に実現できるのかということです。

土地の広さや建ぺい率・容積率だけでは問題がなさそうに見えても、間取りや駐車場、庭、採光、プライバシーなどを具体的に検討すると、計画が難しくなるケースもあります。

反対に、一見すると条件が厳しい土地でも、設計の工夫や法規上の緩和を適切に活用することで、想像以上に魅力的な住まいを計画できることもあるでしょう。

そのため、土地を購入する前に、設計事務所や建築家へ相談しておくことをおすすめします。

希望する暮らしや予算まで含めて土地を確認してもらうことで、その土地を「買っても大丈夫か」だけではなく、「どのような家を実現できるのか」まで具体的に判断しやすくなります。

 

 

 

建ぺい率と容積率は、土地にどの程度の大きさの建物を建てられるのかを判断するための基本的なルールです。

建ぺい率や容積率の制限によって、建物が過度に密集することを防ぎ、街全体の景観や住環境の保全、防災などが計画されています。

このような、建物単体だけでなく周辺環境や街全体に関わる規定を、建築基準法の「集団規定」といいます。

建築基準法に定められたルールは、当然ながら守らなければなりません。
なかでも集団規定は、周辺の建物や街全体にも影響する重要な規定です。

そのため、建ぺい率や容積率の内容、緩和条件などを正しく理解しておくことで、土地購入後の不要なトラブルを未然に防ぎやすくなります。

ただし、実際に建てられる建物の規模は、建ぺい率・容積率だけで決まるものではありません。

用途地域や前面道路、高さ制限、防火地域、各種緩和など、さまざまな条件を重ね合わせて判断する必要があります。

さらに大切なのは、単に「何㎡まで建てられるか」ではなく、その土地で自分たちが希望する広さや間取り、暮らしを実現できるのかということです。

土地情報に記載された数字だけでは、そこまで判断することは難しいでしょう。

だからこそ、気になる土地が見つかった段階で、設計事務所や建築家に相談してみることをおすすめします。

建ぺい率・容積率などの法規制だけでなく、敷地条件や予算、希望する暮らしまで含めて検討することで、その土地でどのような住まいが実現できるのかを、より具体的に判断できます。

土地を購入してから後悔しないためにも、購入前の段階から建築の専門家と一緒に土地を見ていくことが大切です。

 

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「この土地に希望する家が建てられるのか分からない」
「建ぺい率・容積率や法規制の見方に自信がない」
「購入する前に、建築の専門家に確認してほしい」

という方は、ぜひ一度ご相談ください。

私たち、設計事務所 Tabi タビでは、土地探しの段階からご相談を承っています。

建ぺい率・容積率などの法規制だけでなく、敷地条件、予算、間取り、デザインまで含めて、その土地でどのような住まいが実現できるのかを一緒に検討します。

土地を購入してから後悔する前に、気になる土地が見つかった段階でお気軽にお問い合わせください。

全国からのご相談にも対応しています。

 

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